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1.消滅時効について
家賃(賃料)には消滅時効が存在しています。
すなわち、家賃の支払時期から5年間、何ら請求せずに放置していると、消滅時効が成立し、請求ができなくなる可能性があります。(民法改正の前後で時効期間の根拠となる条文は変わりましたが、5年という結論には変わりがないと解されています)
この間に、訴訟を提起し、確定判決を得ておくことで、消滅時効は判決が確定した日から10年になります。
2.時効が迫っている場合には
まもなく家賃の支払時期から5年経過するような場合には、相手方へ催告することによって、半年間時効の進行を中止させることができます。(5年が経過する前に相手方に到達しないといけません)
この催告は、債務の履行を請求する債権者の意思が、債務者へ通知されればよいため、書面・口頭といったいずれの方法でも問題ありませんが、証拠を保全するという意味で内容証明郵便(配達証明付き)によるのが一般的です。
この半年間の間に、裁判上の請求などを行わなければ、本来の時効期間が経過した時点で消滅時効が成立してしまうことになります。
3.最後に
そもそも消滅時効が成立しているのか、仮に支払期日から5年間の期間が経過していてももう請求できないのか、それとも時効の更新(改正前の中断)などによりまだ時効が完成していないのか、専門家の判断が必要です。
まずは、弁護士にご相談ください。