家賃収入のために不動産を賃貸にだしたものの、賃料が支払われない、出て行ってもらいたいが賃借人が応じない又は賃借人と連絡がつかないため出て行ってもらえない、などでお困りのケースが近年増加しています。
このケースで弁護士に依頼することで、以下のことを行うことができます。
1.賃料回収
相手方に賃料の支払いを請求し、相手方が応じればこれを回収、応じない又は連絡がつかなければ裁判により請求し、判決がでれば強制執行で回収することができます。
※相手方の財産がまったくない場合には、回収不能で終了するケースもございます。
2.明け渡し請求
相手方に建物からの退去を請求し、相手方が応じれは明け渡し、応じない又は連絡がつかなければ裁判により請求し、判決がでれば強制執行で明け渡しを実現することができます。
3.裁判について
裁判は、弁護士でなければ提起することができないわけではありません。ご本人でも行うことは可能ですが、書面の作成・期日への出頭など手間が多く、いわば裁判のプロである弁護士に依頼することで、賃料回収・明け渡しまでスムーズに進めることが可能です。