家賃の未納があったとき、賃貸借契約を解除して退去してもらいたいというのは大家さんの立場から見れば普通の感覚だと思います。
しかし、法律上は、未納があったとしても直ちに解除できるとは限りません。それにより信頼関係が破壊されるに至ったことを求めています。
通常は目安として3か月分の滞納があれば解除できる可能性が高いと考えられます。
ただし、基本的には賃料支払いを求める催告が必要です。
催告や解除通知の送付、および未払い賃料の請求を弁護士にご依頼いただくことも可能です。
賃料の未払いで悩んでいる方は、まずはご相談ください。お電話か電子メールでご予約の上、立川か所沢の事務所にご来訪をお願いします。